■概 要 医療給付とは、互助会員の皆さんが契約医療機関(病院・薬局)を利用した場合に、医療費の自己負担分(保険診療の3割負担分)を、限度額の範囲内で互助会が負担する制度です。■適用範囲 保険適用内の診療費および薬剤費を給付します。ただし、一部給付対象外となるものがあります(下記「給付対象外」参照)。・診察・注射・処置・手術その他の治療・入院(食事・差額ベッド代等除く)・薬剤および治療材料14GAPPO(窓口精算分)※1:同一月(月の初めから終わりまで)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が高額になった場合、一定額を超えた金額分が支給される制度です(P.15参照)。詳細については、加入している健康保険組合に問い合わせてください。(限度額:月間 50,000円、年間 250,000円 ※医療給付と見舞金給付(P.24)の合算)公的医療保険適用分自己負担30%互助会からの給付給付対象外総医療費健康保険等負担70%高額療養費支給分※1(ご自身で加入の 公的医療保険)医療保険適用外自費診療等 次の場合は外来・入院・薬局を問わず給付対象外となります(保険適用の場合も含む)。・歯科診療(保険適用の有無を問わず)・医療保険適用外のもの(美容整形、予防接種、視力のレーザー治療、各種文書類、妊娠、分娩、人工妊娠中絶、他)・はり、灸、マッサージ等の施術・柔道整復師による施術(骨折、脱臼、打撲および捻挫の場合を除く)・保険外併用療養費(差額ベッド料、大病院の紹介状なしの初診料、他)・治療用装具および上記に準ずるもので保険適用外のもの・健康診断、人間ドック・疾病負傷の原因が不法行為によるとみなされるもの・第三者行為(交通事故、喧嘩による医療費等)・労災保険の対象となるもの(職務上・通勤災害)・契約医療機関(保険医療機関)以外で処方を受けた調剤・入院時の食事代医療給付
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