■給付限度額 医療給付・傷病見舞金給付(P.24)・治療用装具見舞金給付(P.27)を合算して、月間50,000円、年間250,000円の給付を限度にしています。限度額を超えた給付や給付対象外治療で給付を受けた場合は返金の対象となります。本互助会より請求通知書と振込取扱票をお送りいたしますので、請求金額を返還してください。■給付の流れ 契約医療機関を受診した場合や調剤は、医療機関の受付で互助会員証(学生証)を提示することで自動的に医療給付を受けることができます。このとき、医療機関に直接お金を支払う必要はありません。ただし、給付限度額を超えた場合は、後日互助会への返金が必要となります。▼ 契約薬局であっても、契約病院以外の処方せんを提出した場合は医療給付の対象にはならず、その場で支払いが発生します。別途、傷病見舞金(P.24参照)の申請をおこなってください。■高額療養費とは 同一医療機関で1か月の自己負担額が一定額(所得により異なる)を超えた場合には、その超過分は扶養者の加入している保険団体から支給される制度です。したがって、互助会からの給付額はその超過分を差し引いた金額となります。 入院・手術の予定があり医療費が高額になりそうな際は、あらかじめ加入している保険団体へ申請し、限度額適用認定証の交付を受けておくことをおすすめします。15RISSHO UNIVERSITY医療機関での受診医療機関の窓口で( 給付限度額を 超えた場合)おこなうこと受診後契約医療機関(病院・薬局)を受診する際には、必ず「互助会員証(学生証)」と「健康保険証」を持参してください。診察内容によっては実費精算が必要な場合があるため、念のため現金を持参してください。契約医療機関受診時に、「互助会員証(学生証)」と「健康保険証」を提示してください。「互助会員証(学生証)」を提示しないと、給付の対象となりません。超過した金額を互助会に返金する必要があります。大学届出の保証人宛(大学院生・留学生は本人宛)に請求通知書と払込取扱票をお送りしますので請求金額を返金してください。※送付までには一定の期間を要します。▼
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