GAPPO2024
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⎜⎜⎱⎱⎱ 次の場合は外来・入院・薬局を問わず給付対象外となります(保険適用の場合も含む)。・医療保険適用外のもの(美容整形、予防接種、視力のレーザー治療、各種文書類、妊娠、分娩、人工妊娠中絶、他)・はり、灸、マッサージ等の施術・柔道整復師による施術(骨折、脱臼、打撲および捻挫の場合を除く)・保険外併用療養費(差額ベッド料、大病院の紹介状なしの初診料、他)・健康診断、人間ドック・疾病負傷の原因が不法行為によるとみなされるもの・第三者行為(交通事故、喧嘩による医療費等)・海外の医療機関での診療・労災保険の対象となるもの(職務上・通勤災害)・歯科診療(保険適用の有無を問わず)・入院時の食事代■傷病見舞金給付□概 要 傷病見舞金給付とは、契約医療機関以外を利用した場合に、自己負担した保険適用範囲の診療費および薬剤費の1ヵ月分の合計が、同一医療機関・同一診療科・同一疾病において3,000円以上の場合、自己負担額の70%を限度額の範囲内で互助会より給付する制度です。【例】A病院での保険適用分診療費、およびA病院で受けた処方せんによるB薬局での保険適用分24GAPPO給付対象外1ヶ月分の受診・調剤①A病院で受診+A病院からの処方せんによるB薬局での調剤②C病院で受診+C病院からの処方せんによるD薬局での調剤※ただし、同一疾病でやむを得ず紹介状が発行されたうえで別病院を受診する必要が生じた場合は、申請する際に申告(提出する領収書の空欄に事情を記載)して下さい。□適用範囲 保険適用内の診療費および薬剤費を給付します。ただし、一部給付対象外となるものがあります(下記「給付対象外」参照)。・診察・注射・処置・手術その他の治療・入院(食事・差額ベッド代等除く)・薬剤および治療材料薬剤費の自己負担額1ヵ月合計が10,000円→見舞金給付額7,000円申請できるのは①または②のいずれか1つのみ見舞金給付

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