28GAPPO※ただし、病院から紹介状が発行されているケースについては、この限りではありません。⑤歯科診療は給付対象外です。口腔外科等で診療を受けた場合でも、歯科診療報酬点数表に基づく診療を受けた際は、「歯科診療」として扱い、給付の対象にはなりません。⑥大学を卒業(修了)すると、互助会員としての資格を喪失し互助会からの給付を受け取ることはできなくなります。卒業(修了)の年度にあたる互助会員については、当該年度の3月頃までに各種見舞金の申請および受け取りの期限を掲示・ポータルサイト等で別途通知いたします。②交通事故で被害者となった場合、医療費は原則として加害者が負担しますので、本互助会による給付対象とはなりません。重複して給付を受けた場合には、給付金額を返還していただきます。③日本国内の公的医療保険制度が適用されない場合、本互助会の給付対象とはなりません。海外旅行のときは各自旅行保険にご加入ください。④傷病見舞金の請求が可能なのは「同じ月」に「同じ病院・同じ診療科」で「同じ病気・ケガ」の治療を受けた場合に限ります。同じ月・同じ病院・同じ診療科であっても「病気とケガ」や「異なるケガ」「異なる病気」との合算はできません。⑦授業およびクラブ・サークル活動、通学途中の事故によってケガをした場合には、在学生全員が加入している「学生教育研究災害傷害保険」の適用対象となる場合があります。【!必ずお読み下さい!】 □医療給付・傷病見舞金給付・治療用装具見舞金給付についての注意事項①本互助会による互助会員1人あたりの医療費補助は、医療給付と傷病見舞金給付(治療用装具見舞金給付を含む)を合算して、月間50,000円、年間250,000円を上限とします(規約第34条)。この金額を超えて契約医療機関を利用した場合は、本互助会より大学届出の保証人宛(大学院生・留学生は本人宛)に請求通知書と払込取扱票をお送りいたしますので、請求金額を返還してください。なお、上限金額を超える当該年度の医療費については、翌年度以降も請求できません(規約第34条の2)。※詳細は互助会事務局(学生生活課)までお問い合わせください。
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