GAPPO2024
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第12条 理事長は、学生担当副学長がこれにあたり、互助会を総括し互助会を代表する。副理事長は、品川・熊谷30第1条 本会は、立正大学学生健康保険互助会(以下「互助会」という。)と称する。第2条 互助会は、事務局を品川・熊谷キャンパスの学生生活課に置き、互助会に関する事務を取り扱う。第3条 互助会は、互助会員の健康保持および疾病負傷につき互助することを目的とする。第4条 互助会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。第5条 互助会員は、本学学則第4条および本学大学院学則第5条(研究生を除く)に定める学部および研究科に所第6条 互助会員は、互助会費と入会金を納入しなければならない。第7条 互助会員証は、学生証をもってこれに代える。その通用期間は、入学年度の4月1日より互助会員の資格を失第8条 互助会員は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、その翌日から互助会員の資格を失う。第8条の2 互助会員は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、本人の申し出により事由発生の翌日から互助   2 前項に掲げる事由が解消された翌日から、互助会員の資格が復活する。第9条 互助会には、次の機関を置き、互助会の企画・運営および管理を行う。   2 理事会が、必要と認めた場合には顧問を置くことができる。第1節 理 事 会第10条 理事会は、互助会を総括し企画・運営および管理の最高決定機関とする。第11条 理事会は、次の各号の理事によって構成される。   2 理事長が不測の事態によりその職責を遂行できない場合には、学長の承認を経たうえで職員副理事長がその職を代行する。また、学長より職責代行者が指名された場合には、理事長代行としてその職にあたるものとする。   3 職責代行者の任期は理事長の復職までとし、任期中の復職が困難な場合は、理事長の残任期間または次⑴医療給付⑵見舞金給付⑶還元給付⑷その他属する学生とする。う日までとする。ただし、新入生が4月1日以前に学年暦にかかる行事等に出席する場合、以降の期間を医療給付および見舞金給付の通用期間とみなす。⑴卒業(修了)したとき⑵退学したとき⑶死亡したとき⑷その他本学学生としての身分を失ったとき会員の資格が停止される。⑴留学により180日以上の期間に渡り、第4条各号に定める給付等を受けることができない場合⑵その他の事情により180日以上の期間に渡り、第4条各号に定める給付等を受けることができないと理事長が認めた場合⑴理事会⑵学生保険委員会⑶監事会⑴学生担当副学長⑵各学部選出の専任教員⑶学生部長⑷学生部次長⑸品川学生生活課長、熊谷学生生活課長⑹学生保険委員会代表なお⑹の選任数は、⑴~⑸の総選任数の同数とする。いずれかの学生部長および学生保険委員会の委員長がこれにあたり、理事長を補佐する。GAPPO第4章 機関および役員第1章 総   則第2章 目   的第3章 互助会員立正大学学生健康保険互助会規約

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