31第13条 理事会は、定例理事会と臨時理事会に分ける。理事会の議長は理事長がこれにあたる。 2 定例理事会は原則として年2回開くものとする。 3 臨時理事会は理事長が必要と認めた場合、もしくは理事の半数以上の要請があった場合開くものとする。第14条 理事会は、理事定数の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、その議決は出席者の過半数の第15条 理事会は、互助会の目的を達成するため、次の事項を審議決定しなければならない。 2 前項の決算報告は、会計監査を経てすみやかに互助会員に告示しなければならない。第16条 学生理事の任期は、4月1日から3月31日の1年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合には所定の第17条 学生保険委員会(以下「委員会」という。)は、互助会員の意見を代表し、互助会の企画・運営およびその他に 2 委員会は、互助会業務の普及・広報に関する事項および委員会が必要と認めた厚生活動を行う。第18条 委員会は、品川・熊谷各キャンパスにおける体育会・文化団体連合会・研究会連合・特殊団体・独立団体より選出するもの若干名、大学院・学部互助会員より若干名を含む委員をもって構成する。この委員は理事長が委嘱する。ただし、第11条に定める学生理事の定数に達しない場合は理事長が互助会員より推薦することができる。 2 委員会は、委員長を含む学生理事を選出しなければならない。第19条 委員会は、委員会定数の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、その議決は出席者の過半数の第20条 委員会委員の任期および補充の手続きについては第16条に準ずる。第21条 監事会は、互助会の会計監査を年1回行い、理事会の承認を得てこれを互助会員に報告しなければならない。第22条 監事会監事の選出は次の区分による。第23条 監事会には次の者が同席する。第24条 互助会の経費は、互助会費、入会金、寄付金、その他をもってこれに充てる。 2 互助会は、経常経費の他に基金を設ける。基金の扱いについては、立正大学学生健康保険互助会基金第25条 互助会費は、年額2,500円とする。ただし、入学の際入会金として3,000円を別に納入する。納入金額は別第26条 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。期理事長の着任までを任期とする。賛成を必要とする。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。⑴互助会運営に関する基本事項⑵予算および決算⑶規約の改廃⑷その他互助会の目的遂行に必要な事項手続きをもって後任を補充し、その任期は前任者の残任期間とする。関する事項を協議し、理事会に提案すると共に理事会の諮問に応じる。賛成を要する。また、可否同数の場合は委員長がこれを決する。⑴教職員より選出された者2名⑵学生保険委員会委員を除く互助会員から選出された者2名⑴学生部長⑵品川・熊谷学生生活課長および品川出納課長⑶品川・熊谷学生生活課学生健康保険互助会事務担当者に関する細則に別に定める。表によるものとし、入学手続き時に学費と共に納入する。⑴第1学年以外の新互助会員は、入会金とその年度より卒業年度まで合算した互助会費を学費と共に納入する。⑵卒業・修了および退学等により、互助会員資格を失った者が再加入するにあたっては入会金を免除する。⑶所定の修業年数を超えて在籍する学生は、学年始めに1年分の互助会費2,500円を納入する。⑷第8条第2号および第3号・第4号により互助会員資格を失った者が互助会費の返還を請求したときは、納付した互助会費のうち当該年度分までを差し引いた残額を見舞金および互助会費にかかる細則(以下「見舞金細則」という。)第7条に定める手続きを経て返還する。⑸入会金および互助会費は、財政状況に応じて変更することがある。⑹9月卒業者で第8条第1号により互助会員の資格を失った者が互助会費の返還を請求したときは、別表に定める年会費の半額を見舞金細則第7条に定める手続きを経て返還する。⑺第8条の2各号により互助会員の資格が停止した者が互助会費の返還を請求したときは、資格停止期間180日につき別表に定める年会費の半額を、見舞金細則第7条に定める手続きを経て返還する。ただし、計算上発生した180日に満たない資格停止期間に対する返還は行わない。RISSHO UNIVERSITY第2節 学生保険委員会第5章 会 計第3節 監 事 会
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