32第27条 互助会員が、互助会員証で利用することができるのは、互助会の契約医療機関(保険医療機関・保険薬局 2 次のものは給付の対象としない。第28条 契約医療機関以外の保険医療機関・保険薬局等での診療・調剤に対しては、傷病見舞金を給付する。ただし、傷病見舞金は保険対象となる診療費および薬剤費の自己負担分のうち70%(10円未満切捨て)とする。 2 次の一部負担金等については、これを給付の対象としない。第29条 互助会の医療費補助を受けようとする者は、原則として他の医療保険と併用しなければならない。第30条 契約医療機関での医療費補助を受ける互助会員は、互助会員証を契約医療機関に提示しなければならない。第31条 医療費の査定は、医科診療報酬点数表に準拠してこれを行う。第32条 互助会は、互助会員に対し次の見舞金を給付する。給付内容については見舞金細則によるものとする。第33条 前条により見舞金等を受けようとする互助会員は、互助会所定の申請書ならびに証明書類を互助会事務局に第34条 互助会による互助会員1人あたりの医療費補助は、医療給付と傷病見舞金、その他の見舞金の合算金額で 2 前項の上限金額を超える当該年度の医療費については、翌年度以降も請求できないものとする。 3 1ヵ月あたりの上限額および年間上限額の算定は、診療、調剤および見舞金の申請に関わる診断を受けた日第35条 次のいずれかに該当するときは、給付の請求にかかわらず、その支払いを行わない。第36条 互助会に関する規約類の制定・改廃は第10条に定める理事会の議決による。 2 前項により制定・改廃された規約類は、学生生活課においてその都度副本を作成し、保管しなければならない。 3 規約類は「学生健康保険のしおり」に収録し、周知をはかるものとする。等)に限り、診療の給付は原則として医療費総額の30%とする。⑴歯科診療(保険適用の有無を問わず)⑵医療保険適用外のもの(美容整形、予防接種、視力のレーザー治療、各種文書類、妊娠、分娩、人工妊娠中絶、他)⑶はり、灸、マッサージ等の施術⑷柔道整復師による施術(骨折、脱臼、打撲および捻挫の場合を除く)⑸保険外併用療養費(差額ベッド料、大病院の紹介状なしの初診料、他)⑹治療用装具および上記に準ずるもので保険適用外のもの⑺健康診断、人間ドック⑻疾病負傷の原因が不法行為によるとみなされるもの⑼第三者行為(交通事故、喧嘩による医療費等)⑽労災保険の対象となるもの(職務上・通勤災害)⑾契約医療機関(保険医療機関)以外で処方を受けた調剤⑿入院時の食事代⑴医療保険適用外のもの(美容整形、予防接種、視力のレーザー治療、各種文書類、妊娠、分娩、人工妊娠中絶、他)⑵はり、灸、マッサージ等の施術⑶柔道整復師による施術(骨折、脱臼、打撲および捻挫の場合を除く)⑷保険外併用療養費(差額ベッド料、大病院の紹介状なしの初診料、他)⑸削除⑹健康診断、人間ドック⑺疾病負傷の原因が不法行為によるとみなされるもの⑻第三者行為(交通事故、喧嘩による医療費等)⑼海外の医療機関での診療⑽労災保険の対象となるもの(職務上・通勤災害)⑾歯科診療(保険適用の有無を問わず)⑿入院時の食事代⑴傷病見舞金⑵死亡弔慰金提出しなければならない。年間250,000円を上限とし、1ヵ月あたりの上限額は、50,000円とする。を基準とする。⑴当該年度の互助会費を納入していないとき⑵傷病見舞金において診療費領収書またはこれに準ずるものの記載内容が不備であって、算定困難なときGAPPO第6章 医療費補助第7章 その他
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