34第1条 立正大学学生健康保険互助会規約(以下「互助会規約」という。)第32条に定める見舞金等は、この細則に第2条 契約医療機関以外に緊急やむをえず通院および入院したと認められる場合、互助会規約第31条に準じ次の 2 互助会規約第28条第2項第1号から第10号については、これを給付対象とはしない。第3条 互助会員が傷病見舞金を申請するときは、互助会所定の申請方法により、診療費領収証を添付のうえ、互助会に提出する。なお、診療費領収証が提出できない場合は、別途所定の申請書を使用し、医師の証明を受けて互助会に提出するものとする。第4条 傷病見舞金の給付は、振込にて行う。 2 傷病見舞金の申請後、申請内容に誤りがなければ、互助会より互助会員に対し振込先口座情報の提出を 3 振込先口座情報の提出が求められた日から3ヵ月を経過しても振込先口座情報の提出がない場合、傷病見第5条 死亡弔慰金は20,000円とする。死亡弔慰金申請書にはその事実を証明する書類を添付する。第6条 削除第7条 互助会規約第25条⑷⑹⑺に定める互助会費の返還は、返還請求書の提出を以て手続きを行う。 2 返還請求書には返還事由および互助会員による署名・捺印、返還金の振込希望先の記載を必須とする。な 3 返還にともなう手数料は、互助会の負担とする。 4 請求期間は、互助会員資格喪失または互助会員資格復活の翌月から3ヵ月以内とする。 5 互助会規約第25条⑺に定める互助会費の返還にあたっては、互助会規約第8条の2⑴に定める資格停止第8条 医療保険が適用される診療において、医師の指示に基づき、治療用装具および上記に準ずるものを製作した場合、各保険組合等から給付される療養費を除いた金額の70%(10円未満切捨て)を傷病見舞金として給付する。1.本細則は 昭和54年10月17日 改正、昭和55年4月1日 施行2.本細則は 昭和56年12月14日 改正、昭和57年4月1日 施行3.本細則は 昭和58年5月30日 改正、昭和58年6月1日 施行4.本細則は 昭和60年12月11日 改正、昭和61年4月1日 施行5.本細則は 昭和62年12月12日 改正、昭和63年4月1日 施行6.本細則は 昭和63年12月10日 改正、平成元年4月1日 施行7.本細則は 平成元年12月9日 改正、平成2年4月1日 施行8.本細則は 平成4年12月5日 改正、平成5年4月1日 施行9.本細則は 平成17年12月10日 改正、平成18年4月1日 施行10.本細則は 平成18年7月19日 改正、平成18年7月20日 施行11.本細則は 平成19年12月8日 改正、平成20年4月1日 施行12.本細則は 平成25年2月15日 改正、平成25年4月1日 施行13.本細則は 平成26年12月13日 改正、平成27年4月1日 施行14.本細則は 平成30年6月9日 改正、平成31年4月1日 施行15.本細則は 平成30年12月8日 改正、平成31年4月1日 施行16.本細則は 令和元年5月25日 改正、令和元年5月25日 施行17.本細則は 令和元年12月7日 改正、令和2年4月1日 施行18.本細則は 令和3年7月3日 改正、令和3年7月3日 施行準じて給付する。とおり傷病見舞金を給付する。⑴給付は、医療保険を利用し同一病院で診療を受けた場合の自己負担額が、1ヵ月で3,000円以上の場合に、その70%(10円未満切捨て)を給付する。診療費には薬剤費も含める。⑵削除⑶傷病見舞金給付申請は診療にかかった日数が2ヵ月以上の場合でも1ヵ月単位とし、申請有効期間は診療月の翌月から3ヵ月以内とする。ただし、長期入院等の場合は事務局において、適宜処理することができる。求める。舞金の給付を受ける権利を放棄したものとみなす。お、互助会員が未成年者である場合、併せて保証人の署名・捺印を必要とする。事由および資格停止期間が確認できる書類を別途提出するものとする。GAPPO見舞金および互助会費にかかる細則附 則
元のページ ../index.html#36