35第1条 この細則は、立正大学学生健康保険互助会の会計にかかる事項のうち基金に関する事項を定める。 2 立正大学学生健康保険互助会互助会規約およびこの細則のいずれにも定めのない事項については、理事第2条 基金は次の区分による。 2 各号の基金について、次のとおりその目的を定める。 3 各号の基金について、次のとおりその取扱いを定める。第3条 決算において次年度繰越収支剰余金が互助会費収入の50%を下回った場合、理事会は次のいずれかにつ第4条 決算において次年度繰越収支剰余金が互助会費収入の200%を超えた場合、理事会は次のいずれかについ この細則は、平成29年5月27日より施行する。会の議決にて定める。⑴第1号基金⑵第2号基金⑶第3号基金⑴第1号基金は、解散にかかる資金として、すでに納付された互助会費のうち当該年度分までを差し引いた残額および振込手数料等の事務運営費のうち必要額とする。⑵第2号基金は、互助会制度の永続的な維持を目的とした資金として、経常収入のうちから組入れを行ったものとする。⑶第3号基金は、特別の事業等への対応を目的とした資金として、経常収入のうちから組入れを行ったものとする。⑴第1号基金は、解散に伴う互助会費返還の目的を除く如何なる理由があっても取崩しを行うことはできない。⑵第2号基金は、財政に過不足が生じた場合に、理事会の議決をもって組入れおよび取崩しを行うことができる。⑶第3号基金は、特別の計画が理事会にて議決された場合に、組入れおよび取崩しを行うことができる。いて審議しなければならない。⑴入会金または互助会費の値上げ⑵第2号基金の取崩して審議しなければならない。⑴入会金または互助会費の値下げ⑵第2号基金の組入れRISSHO UNIVERSITY立正大学学生健康保険互助会基金にかかる細則附 則
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