■学生健康保険互助会とは 学生健康保険互助会(以下:本互助会)は、1964(昭和39)年10月に「学生健康保険組合」として設立された、立正大学学則第4条および立正大学大学院学則第5条(研究生を除く)に定める学部および研究科に所属する学生を会員とする「相互扶助の精神」に基づいた互助共済組織です。運営は入学時など(注1)に納入頂いた互助会費を基金としています。■主な事業 「互助会員の健康保持および疾病負傷につき互助すること」を目的とし(規約第3条)これを達成するために還元給付・医療給付・見舞金給付を事業の中心としています。■還元給付 医療給付・見舞金給付を利用しない方を含め、広く遍く互助会費を還元することを目的としています。企画・運営は学生団体である「学生保険委員会」が行っており、契約保養施設(宿泊施設・スポーツクラブ)利用の際の料金補助やスポーツテストの実施・昼食費の補助など、多くの互助会員が充実した学生生活を送れるよう、さまざまな活動を行っています。■医療給付 医療契約を結ぶ「契約医療機関(病院・保険薬局)」を利用する場合は、契約医療機関の受付に互助会員証(学生証)と健康保険証を提示してください。 保険適用内の診療費および薬剤費の自己負担分を本互助会が全額負担しますので、互助会員は契約医療機関に直接支払いをする必要はありません(注2)。■見舞金給付 契約医療機関以外を利用した場合、自己負担した保険適用内の診療費および薬剤費1ヶ月分の合計が3,000円以上であれば(注3)、保険適用分の自己負担額(薬剤費を含む)の70%を給付します。2GAPPO(注1)‥入学時に最短修業年限分を一括納入して頂いておりますが、最短修業年限を超えて在籍する場合、(注2)‥保険適用外の項目や初診時保険外併用療養費につきましては、自己負担となります。(注3)‥医療機関による紹介を受けた場合などを除き、原則1病院で1疾病を受診した合計分とします。新たに互助会費の納入が必要です。はじめに学生健康保険互助会について知っておこう
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