‥4■1.会員資格 立正大学学則第4条及び立正大学大学院学則第5条(研究生を除く)に定める学部および研究科に所属する学生は全員、学生健康保険互助会員となります。 会員証は「学生証」とし、会員番号は「学籍番号」となります。 互助会員として給付を受ける場合には、必ず学生証を提示してください。 なお、会員資格は入学から卒業(修了)までです。■2.会費のしくみ 会費は本互助会唯一の財源です。 以下の規約に基づき、入学時に最短修業年限分を一括納入して頂いております。GAPPO(規約第25条)第25条 ‥互助会費は、年額2,500円とする。ただし、入学の際入会金として3,000円を別に納入する。納入金額は別表によるものとし、入学手続き時に学費と共に納入する。(1)‥第1学年以外の新互助会員は、入会金とその年度より卒業年度まで合算した互(2)‥卒業・修了および退学等により、互助会員資格を失った者が再加入するにあたっ(3)‥所定の修業年数を超えて在籍する学生は、学年始めに1年分の互助会費2,500円助会費を学費と共に納入する。ては入会金を免除する。を納入する。留年や休学などにより最短修業年限を超えて在籍する場合、新たに1年分の互助会費の納入が必要です。なお、納入用紙は互助会より大学届出の保証人宛(大学院生・留学生は本人宛)に送付します。(以下省略)会費・会員資格について
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