■3.公的医療保険と学生健康保険互助会との関係について すべての日本国民および住民基本台帳制度の対象となる外国人は、公的医療保険に加入することになっており、みなさんも原則として何らかの公的医療保険に加入しています。一方、学生健康保険互助会は学生同士の相互扶助の精神に基づく任意団体であり、公的医療保険を補完する形で各種給付を行っています。したがって、本互助会の医療給付等の制度を利用する際には、原則としてこれらの公的医療保険と併用しなければなりません。(規約第29条)■4.自宅以外より通学する方へ ご家族と離れて生活を始める方で、健康保険証をご家族で共有している場合、「遠隔地被保険者証」が必要となります。 健康保険証の発行元に、必要書類を確認のうえ、申請をしてください。■5.会費の返還について 退学・死亡・その他の事由により互助会員資格を失った者(規約第25条第4号・第6号)、および180日以上の長期留学者(規約第25条第7号)につきましては、互助会費の返還対象となる場合があります。 詳細は互助会事務局(学生生活課)までお問い合わせください。■6.医療費補助の上限金額および返還義務 本互助会による互助会員1人あたりの医療費補助は、医療給付と見舞金給付の合算金額で月間50,000円、年間250,000円を上限とします(規約第34条)。この金額を超えて契約医療機関を利用した場合は、本互助会より大学届出の保証人宛に請求通知書および払込取扱票をお送りしますので、請求金額を返還してください。なお、上限金額を超える当該年度の医療費については、翌年度以降も請求できません(規約第34条の2)。5RISSHO UNIVERSITY楽しく健康な学生生活のため「学生証」と「保険証」はいつも携行するよう心がけましょう!見 本
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