2 在留カードは、大切に取り扱ってください。外出する時は、在留カードは必ず持ち歩いてください。個人情報が掲載されているため、他人に在留カードを貸してはいけません。4 「留学」の在留資格を持つ外国人学生がアルバイトをするためには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。また、風俗営業関連(パチンコ屋、バーなど)で働くことはできませんので、注意してください。アルバイト中は、「資格外活動許可」の証印が押された在留カードを必ず携帯してください。3①在籍確認・個人面談・毎月2回、国際交流センターの窓口で在籍9内容市区町村○(14日以内)○(14日以内)○(14日以内)「在籍確認」について本学では、留学生の就学状況を把握するため、留学生全員を対象とした在籍確認を行っています。大学は、在籍確認等を定期的に行っていない学生を所在不明者として、出入国在留管理局等に報告する必要があります。日本での生活にも影響がありますので、忘れないように十分注意しましょう。詳細は本紙P.6をご覧ください。出入国在留管理局○(14日以内)○(14日以内)○(すぐに再交付申請)○(すぐに報告)○(14日以内)国際交流センター※○(14日以内)○(14日以内)○(14日以内)○(14日以内)※国際交流センターへ届け出をする場合は、窓口またはFormsで報告してください。※諸事情により、提出方法が変更になる可能性があります。※住んでいる市区町村によって、在留カードを更新した後で、「国民健康保険被保険者証の更新手続き」が必要な場合があります。1在留カードを更新/再発行し、新しい在留カードが届いた2在留資格を変更した/資格外活動許可を取得した3住む場所が変わった4在留カードの情報が変わった(氏名・国籍等)5在留カードを失くした6立正大学に入学した7立正大学を卒業・修了・退学・除籍となった【アルバイト時間に注意!】◆通常授業中:1週間に28時間以内◆長期休業中:1日8時間、1週間に40時間以内※アルバイトを2つ以上している場合は、すべてのアルバイトの合計時間が、上記の時間以内でなければなりません。在留カードの取り扱い立正大学在学中の在留管理アルバイト・年2回、国際交流センターが実施する「留②学業成績について・単位を修得すること、授業に出席すること。■在留カードの届け出 以下に該当する時は、市区町村の役所や出入国在留管理局、国際交流センターに届け出が必要です。確認を行うこと。学生個人面談」に出席すること。
元のページ ../index.html#11