4 日本での生活日本国内に住む全ての人は(外国籍含む)、20才になった時から国民年金保険料の納付が義務付けられています。ただし、学生については、市区町村の役所で申請することによって、大学在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。詳細については、日本年金機構のホームページを参照するか、住んでいる地域の窓口で相談してください。入国してから14日以内に、住んでいる市区町村の役所で、「転入届」の手続きが必要です。また、住む家が変わった場合も、以下のとおり市区町村の役所に届け出をする必要があります。● 同じ市区町村内で引っ越しをした場合 (例: 埼玉県熊谷市万吉→埼玉県熊谷市宮前町)① 引っ越しをしてから14日以内に、市区町村の役所に在留カードを添えて 「転居届」を提出してください。② 郵便局に「転居届」を提出してください。 ▶引っ越し前の住所宛てに届いた郵便物が、1年間新しい住所へ届きます。ださい。「転入届」の提出の際に、「国民健康保険」と「国民年金」の手続きも忘れずに行いましょう。③郵便局に「転居届」を提出してください(本学入学前に、すでに日本に住んでいる場合)。 ▶引っ越し前の住所宛てに届いた郵便物が、1年間新しい住所へ届きます。その他にも、本学の国際交流センター・学事課での住所変更に加えて、銀行、携帯電話、任意保険などの住所変更が必要です。1 市区町村の役所手続き1 国民健康保険について「留学」の在留資格で日本に滞在する外国人留学生は、「国民健康保険」に加入する義務があります。国民健康保険に加入して保険料を支払っていれば、原則として医療費(保険適用の歯科診療も含む)の負担は30%で済みます。保険診療適用外の医療費は、全額自己負担になります。住んでいる地域の役所で加入申込ができます。2 国民年金について3 転入届・転出届・転居届について● 今、住んでいる市区町村から、別の市区町村へ引っ越した場合 (例: 東京都北区→東京都目黒区、広島県呉市→千葉県浦安市)①今、住んでいる市区町村の役所へ「転出届」を提出してください。② 引っ越しをしてから14日以内に、引っ越し先の市区町村の役所に在留カードを添えて「転入届」を提出してく13
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